10443907:誠明学園が犯している法令 管理人 2013/09/19 (Thu) 19:24:16
このコーナーでは誠明学園が犯している法令について
記載しております。
10443932:理容師法/美容師法 管理人 2013/09/19 (Thu) 19:26:12
理容師法

第6条 理容師の免許を受けた者でなければ、理容を業としてはならない。


美容師法

第6条 美容師でなければ、美容を業としてはならない。

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それぞれの条文の罰則は30万円以下の罰金

・バリカンを生徒に振り上げる行為は同法+刑法208条(暴行)に
 該当する犯罪である
10443957:刑法 管理人 2013/09/19 (Thu) 19:28:25
刑法

(信書開封)
第133条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は
       20万円以下の罰金に処する。

(公務員職権濫用)
第193条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の
      行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮を処する。

(傷害)
第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(現場助勢)
第206条 前2条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を
      傷害しなくても、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

(同時傷害の特例)
第207条 2人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による
      傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることが
      できないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。

(暴行)
第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役
      若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

(脅迫)
第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して
      人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

(強要)
第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
      又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害
      した者は、3年以下の懲役に処する。

(名誉毀損)
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無に
      かかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

(侮辱)
第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(信用毀損及び業務妨害)
第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又は
      その業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の
      罰金に処する。

(強盗)
第236条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、
      5年以上の有期懲役に処する。

(強盗致死傷)
第240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、
      死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、
       10年以下の懲役に処する。
10443965:児童福祉法 管理人 2013/09/19 (Thu) 19:29:40
第六節 被措置児童等虐待の防止等

第三十三条の十  この法律で、被措置児童等虐待とは、小規模住居型児童養育事業に従事する者、里親若しくはその同居人、乳児院、児童養護施設、知的障害児施設等、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設の長、その職員その他の従業者、指定医療機関の管理者その他の従業者、第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設を設けている児童相談所の所長、当該施設の職員その他の従業者又は第三十三条第一項若しくは第二項の委託を受けて児童に一時保護を加える業務に従事する者(以下「施設職員等」と総称する。)が、委託された児童、入所する児童又は一時保護を加え、若しくは加えることを委託された児童(以下「被措置児童等」という。)について行う次に掲げる行為をいう。
一  被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二  被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。
三  被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による前二号又は次号に掲げる行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。
四  被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

第三十三条の十一  施設職員等は、被措置児童等虐待その他被措置児童等の心身に有害な影響を及ぼす行為をしてはならない。

第三十三条の十二  被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、第三十三条の十四第一項若しくは第二項に規定する措置を講ずる権限を有する都道府県の行政機関(以下この節において「都道府県の行政機関」という。)、都道府県児童福祉審議会若しくは市町村又は児童委員を介して、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、都道府県の行政機関、都道府県児童福祉審議会若しくは市町村に通告しなければならない。
○2  被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、当該被措置児童等虐待を受けたと思われる児童が、児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待を受けたと思われる児童にも該当する場合において、前項の規定による通告をしたときは、同法第六条第一項の規定による通告をすることを要しない。
○3  被措置児童等は、被措置児童等虐待を受けたときは、その旨を児童相談所、都道府県の行政機関又は都道府県児童福祉審議会に届け出ることができる。
○4  刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告(虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。
○5  施設職員等は、第一項の規定による通告をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。

第四十四条  児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者 の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施 設とする。





児童福祉法第七節 雑則 第三十四条
○2 児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設又は
   児童自立支援施設においては、それぞれ第四十一条から第四十三条の三まで及び第四十四条に
   規定する目的に反して、入所した児童を酷使してはならない。

該当する行為例
・強制マラソン(タイムアタックつき等)
・過度な廊下拭き(施設内の清掃の範囲を超えるもの)
・過度な穴堀り等の労働作業
・過度なノルマの強要
・職員の肩などを長時間生徒に揉ませる等の行為
10443986:誠明学園の学校の法的存在意義と義務/就学の扱いについて 管理人 2013/09/19 (Thu) 19:32:04
少年院や児童自立支援施設に入っている学齢児童生徒の就学について(文部科学省の見解)


Q 少年院や児童自立支援施設に入っている学齢児童生徒の就学についてはどのように
  取り扱えばよいでしょうか。


A  我が国においては、すべての国民は日本国憲法第26条、教育基本法第5条により、
  その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負っており、学校教育法第 16条に
  おいて9年の普通教育を受けさせる義務について、同法第17条において就学義務に
  ついて規定しています。
  日本国民に対して、この就学義務が猶予ま たは免除される場合とは、病弱、発育
  不完全その他やむを得ない事由のため就学困難と認められる場合とされていますが
  児童自立支援施設への入所又は少年院への収容により学校教育を受けることが
  できない場合についてもこれに含まれるとされています。


  児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童(満18歳未満の者)
  及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、
  又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、
  その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを
  目的とする施設(児童福祉法第44条)です。


  児童自立支援施設の長は、施設に入所中の児童を就学させなければならないことと
  されています(同法第48条)。入所中の児童に学校教育を実施する具体的な方法と
  しては、地域の小・中学校への通学や児童自立支援施設内における分校・分教室の
  設置等があり、これらのうちから教育委員会の判断により適切な方法を実施する
  こととなります。


  平成9年の児童福祉法等の一部を改正する法律の経過措置として当分の間、
  児童自立支援施設の長が、入所中の児童に学校教育に準ずる教科指導を実施する
  (文部科学大臣の勧告に従って行う)ことができますが、この場合、小・中学校の
  在学とみなすこととされておらず、「やむを得ない事由」として、就学義務の猶予・
  免除を受けることとなります。
  なお、当該施設の長は、教科を修めた児童に対し、修了の事実を証する証明書を
  発行することができ、この証明書は、学教法 により設置された各学校に対応する
  教育課程について各学校の長が授与する卒業証書その他の証書と同一の効力を
  有することとなります。


  また、少年院は、家庭裁判所から保護処分として送致された者を収容し、
  これに矯正教育を授ける施設であり、小・中学校で必要とする教科を授ける
  施設として初等少年院があります。
  この取扱いは、児童自立支援施設の長が学校教育に準ずる教科指導を行う場合と
  同様であり、少年院の在院については、小・中学校の在学とみなすこととされて
  いないため、少年院に在院中の学齢児童生徒の保護者は、
  本条の「やむを得ない事由」として、就学義務の猶予・免除を受けることとなります。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/detail/1309978.htm
問い合わせ先:文部科学省 初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

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この説明の根拠に使われている法令等
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●日本国憲法
第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、
    ひとしく教育を受ける権利を有する。



●教育基本法(義務教育)

第五条  国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を
     受けさせる義務を負う。

2   義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ
    社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として
    必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。

3  国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、
    適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。

4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。


●児童福祉法
第四十四条 児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び
      家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、
      又は保護者 の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を
      行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の
      援助を行うことを目的とする施設とする。

第四十八条 児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、
      情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設の長、その住居において
      養育を行う第六条の二第八項に規定する厚生労働省令で定める者並びに
      里親は、学校教育法 に規定する保護者に準じて、その施設に入所中又は
      受託中の児童を就学させなければならない。

要点と例
・反省生活と称して生徒を学校へ行かせない
・学校へ登校したもの、教室に入れず反省生活と同様に
 廊下で正座をさせたり、差別行為を行う
・その他通常の学校で行わない懲罰等を課す行為


●児童福祉法 附 則 (平成九年六月一一日法律第七四号) 抄

第七条 当分の間、児童自立支援施設の長は、入所中学校教育法(昭和二十二年法律
    第二十六号)の規定による小学校又は中学校に準ずる教科を修めた児童に対し、
    修了の事実を証する証明書を発行することができる。この場合において、
    児童自立支援施設の長は、当該教科に関する事項については、文部科学大臣の
    勧告に従わなければならない。

2  前項の証明書の効力については、旧法第四十八条第四項の規定の例による。
10443995:日本国憲法 管理人 2013/09/19 (Thu) 19:33:14
日本国憲法

第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

   2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

   3  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

   4  すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、
      その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は
     改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願を
     したためにいかなる差別待遇も受けない。

第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定める
      ところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、
      その意に反する苦役に服させられない。

第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

  2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を
     受ける権利を有する。

  2  すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を
     受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることの
     ない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、
     且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

   2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の
      自白は、これを証拠とすることができない。
10444004:地方公務員法 管理人 2013/09/19 (Thu) 19:34:19
地方公務員法

(降任、免職、休職等)
第28条 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、
    これを降任し、又は免職することができる。

    1.勤務実績が良くない場合
    2.心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
    3.前2号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
    4.職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

  2 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを
    休職することができる。

    1.心身の故障のため、長期の休養を要する場合
    2.刑事事件に関し起訴された場合

  3 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果は、法律に特別の
    定がある場合を除く外、条例で定めなければならない。

  4 職員は、第16条各号(第3号を除く。)の一に該当するに至つたときは、条例に
    特別の定がある場合を除く外、その職を失う。

(懲戒)
第29条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、
      減給、停職又は免職の処分をすることができる。
    1.この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、
      地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合

    2.職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

    3.全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合


(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第32条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び
      地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に
      忠実に従わなければならない。

(信用失墜行為の禁止)
第33条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような
      行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)
第34条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、
      また、同様とする。

   2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する
      場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに
      相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。

   3 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。

(職務に専念する義務)
第35条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び
      職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体が
      なすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。