少年院や児童自立支援施設に入っている学齢児童生徒の就学について(文部科学省の見解)
Q 少年院や児童自立支援施設に入っている学齢児童生徒の就学についてはどのように
取り扱えばよいでしょうか。
A 我が国においては、すべての国民は日本国憲法第26条、教育基本法第5条により、
その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負っており、学校教育法第 16条に
おいて9年の普通教育を受けさせる義務について、同法第17条において就学義務に
ついて規定しています。
日本国民に対して、この就学義務が猶予ま たは免除される場合とは、病弱、発育
不完全その他やむを得ない事由のため就学困難と認められる場合とされていますが
児童自立支援施設への入所又は少年院への収容により学校教育を受けることが
できない場合についてもこれに含まれるとされています。
児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童(満18歳未満の者)
及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、
又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、
その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを
目的とする施設(児童福祉法第44条)です。
児童自立支援施設の長は、施設に入所中の児童を就学させなければならないことと
されています(同法第48条)。入所中の児童に学校教育を実施する具体的な方法と
しては、地域の小・中学校への通学や児童自立支援施設内における分校・分教室の
設置等があり、これらのうちから教育委員会の判断により適切な方法を実施する
こととなります。
平成9年の児童福祉法等の一部を改正する法律の経過措置として当分の間、
児童自立支援施設の長が、入所中の児童に学校教育に準ずる教科指導を実施する
(文部科学大臣の勧告に従って行う)ことができますが、この場合、小・中学校の
在学とみなすこととされておらず、「やむを得ない事由」として、就学義務の猶予・
免除を受けることとなります。
なお、当該施設の長は、教科を修めた児童に対し、修了の事実を証する証明書を
発行することができ、この証明書は、学教法 により設置された各学校に対応する
教育課程について各学校の長が授与する卒業証書その他の証書と同一の効力を
有することとなります。
また、少年院は、家庭裁判所から保護処分として送致された者を収容し、
これに矯正教育を授ける施設であり、小・中学校で必要とする教科を授ける
施設として初等少年院があります。
この取扱いは、児童自立支援施設の長が学校教育に準ずる教科指導を行う場合と
同様であり、少年院の在院については、小・中学校の在学とみなすこととされて
いないため、少年院に在院中の学齢児童生徒の保護者は、
本条の「やむを得ない事由」として、就学義務の猶予・免除を受けることとなります。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/detail/1309978.htm
問い合わせ先:文部科学省 初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
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この説明の根拠に使われている法令等
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●日本国憲法
第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、
ひとしく教育を受ける権利を有する。
●教育基本法(義務教育)
第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を
受けさせる義務を負う。
2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ
社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として
必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、
適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。
●児童福祉法
第四十四条 児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び
家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、
又は保護者 の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を
行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の
援助を行うことを目的とする施設とする。
第四十八条 児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、
情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設の長、その住居において
養育を行う第六条の二第八項に規定する厚生労働省令で定める者並びに
里親は、学校教育法 に規定する保護者に準じて、その施設に入所中又は
受託中の児童を就学させなければならない。
要点と例
・反省生活と称して生徒を学校へ行かせない
・学校へ登校したもの、教室に入れず反省生活と同様に
廊下で正座をさせたり、差別行為を行う
・その他通常の学校で行わない懲罰等を課す行為
●児童福祉法 附 則 (平成九年六月一一日法律第七四号) 抄
第七条 当分の間、児童自立支援施設の長は、入所中学校教育法(昭和二十二年法律
第二十六号)の規定による小学校又は中学校に準ずる教科を修めた児童に対し、
修了の事実を証する証明書を発行することができる。この場合において、
児童自立支援施設の長は、当該教科に関する事項については、文部科学大臣の
勧告に従わなければならない。
2 前項の証明書の効力については、旧法第四十八条第四項の規定の例による。